普段なんとなく耳にする有限会社と株式会社の違いってわかりますか?
株式会社は大きい会社で有限会社は小さい会社というイメージを持っている人も多いようです。
2006年の5月の会社法の制定によって、現在は有限会社を設立することができなくなりました。
当時の有限会社は社員の数が50人以下に制限されていたので、そういう点では小さいイメージというのは間違っていないかもしれませんねw
また、株式会社においては最低資本金が1円に引き下げられるなど、会社設立のハードルがかなり下がりました。
そのあたりも比較してみていきましょう!
株式会社とは?
株式会社とは、株式会社が発行した株式を投資家に売却し、そこで得たお金を使って事業を行う会社のことです。
株主の責任は会社へ出資した金額の範囲に限定されます。
これを有限責任と言って、どんなに大きな負債を抱えて倒産しても、自分が出資した金額が100万円なら、その金額を上限とした責任を負うだけです。
それを超える金銭的責任はありません。
また、決算の公告義務がありますので、決算書を公表する必要があります。
この公告義務は株式会社にのみ求められる義務です。
有限会社とは?
現在は設立できない有限会社ですが、まだ有限会社と名乗っている会社は多いですよね。
呼称使用は認められていますが、会社法上では「特例有限会社」と呼ばれます。
こちらも出資者の責任は「有限責任」なので、倒産した場合でも出資金額の範囲内での責任となります。
また有限会社は株式会社とは異なり、決算の公告義務がありません。
2006年までの有限会社と株式会社の違い
現在は、有限会社の設立ができない為、2006年当時の有限会社と株式会社について比較してみましょう!
有限会社 | 株式会社 | |
---|---|---|
資本金の最低額 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
資本金の出資者 | 有限責任社員が出資額に応じて社員権を有する | 発起人が出資額に応じて株主となる |
最低役員数 | 取締役1名 | 取締役3名・監査役1名 |
取締役の任期 | なし | 2年 |
社会保険の加入 | 義務 | 義務 |
社員数制限 | 50名以下 | なし |
重要事項の決定 | 社員総会 | 株主総会 |
表を見てもらうとわかる通り、1番の違いは規模の大きさです!
最低資本金の額や社員数などでかなりの差があることがわかります。
有限会社は個人事業や家族経営など、将来的にも規模を拡大する予定のない会社に適していました。
株式会社は当時は最低でも1,000万円という資本金が必要だった為、設立へのハードルが高かったことも有限会社設立となる大きな要因の一つでした。
2006年以降の有限会社と株式会社の違い
2006年の新会社法が施行された後は、有限会社は「特例有限会社」に移行しました。
移行については、特別な手続きはなく、存続期間についての制限もありません。
また、特例有限会社は定款変更をして、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を行うことで、通常の株式会社になることも可能です。
ただ、特例有限会社には取締役の任期や決算公告義務がないなどメリットもある為、そのままにしておく会社もたくさんあります。
(特例)有限会社 | 株式会社 | |
---|---|---|
資本金の最低額 | 300万円以上 | 1円以上 |
資本金の出資者 | 出資額に応じて社員になったものは株主に移行する | 発起人が出資額に応じて株主となる |
最低役員数 | 取締役1名 | 取締役1名 |
取締役の任期 | なし | 2年(株式譲渡制限がある場合は最大10年) |
社会保険の加入 | 義務 | 義務 |
社員数制限 | なし | なし |
重要事項の決定 | 社員総会 | 株主総会 |
決算の公告義務 | なし | あり(定款に方法を規定) |
今まで有限会社でやってきたが、これから株式会社にした場合は、新たに株式会社を設立するよりは、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記をする方が費用面でのメリットはありそうです。
まとめ
今回はざっくりとした株式会社と有限会社の違いについて説明しました。
イメージをつかんでもらえたら幸いです!
もっと詳細な内容や、合資会社との違いなどもいつか紹介できればと思います。
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